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フランチャイズに加盟する際、フランチャイザーが開示する項目は中小小売商業振興法で定められています。
平成14年に22項目追加されましたが、内容は本部の財務状況や、直近の加盟店舗の推移や訴訟の件数、
契約期間・終了後の制限や規定、経営指導に関する事項、契約の更新・解除に関する事項、その他です。
私が加盟したのは平成15年ですが、それらの項目すべての開示があったかというとかなりおおざっぱだった
ような気がします。これは加盟する人が聞かなかったから、答えなかったという問題ではなく、すべて開示する
べきものだったんじゃないでしょうか。
加盟する前にフランチャイズ契約に関する本を一冊でも読んだことのある人は、それなりの知識をつけること
が出来るかもしれませんが、そうでない人はそこまでの知識はありません。
自分の一生を左右するかもしれないのに、もっと慎重にそのくらい調べてから加盟するべきだったかもしれま
せん。「信頼」だけでは事業は成り立ちません。
平成14年に22項目追加されましたが、内容は本部の財務状況や、直近の加盟店舗の推移や訴訟の件数、
契約期間・終了後の制限や規定、経営指導に関する事項、契約の更新・解除に関する事項、その他です。
私が加盟したのは平成15年ですが、それらの項目すべての開示があったかというとかなりおおざっぱだった
ような気がします。これは加盟する人が聞かなかったから、答えなかったという問題ではなく、すべて開示する
べきものだったんじゃないでしょうか。
加盟する前にフランチャイズ契約に関する本を一冊でも読んだことのある人は、それなりの知識をつけること
が出来るかもしれませんが、そうでない人はそこまでの知識はありません。
自分の一生を左右するかもしれないのに、もっと慎重にそのくらい調べてから加盟するべきだったかもしれま
せん。「信頼」だけでは事業は成り立ちません。
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